中部支部規約 |
第1章 総則 | |
1. | 本支部は社団法人日本木材加工技術協会中部支部と称す。 |
2. | 本支部は事務局を名古屋大学農学部内に置く。 |
3. | 本支部は愛知、岐阜、三重、静岡、長野、富山、石川の各県に住所を有する日本木材加工技術協会(以下単に協会と云う)会員をもって組織する。 |
4. | 本支部は協会の目的を達成するために下記の事業を行う。 |
(1) 協会の目的に合致する地方的 事業の企画および実施 (2) 所属会員の異動調査 (3) 本部との連絡 |
第2章 役員 | |
5. | 本支部に支部長および理事と監事をおく。理事中若干名を常任理事とする。 |
6. | 支部長は総会において会員の中から選出する。 |
7. | 理事は総会において選出し理事互選により常任理事を選出する。 |
8. | 支部長は支部を代表し、支部の会務を総理する。支部長事故あるときは常任理事がこれを代行する。 |
9. | 理事は支部長を補佐して会務を処理し、監事は支部の経理を監査する。 |
10. | 本支部に顧問をおくことができる。顧問は理事会の推薦により支部長が依頼する。 |
11. | 役員および顧問の任期は2年とする。但し重任を妨げない。 |
第3章 会議 | |
12. | 本支部の会議は総会および理事会とする。 |
13. | 通常総会は毎年1回これを開催する。臨時総会は支部長その他必要を認めたとき、または支部会員5分の1の請求があったとき支部長はこれを開催する。総会はやむを得ない場合は招集によらず書面によって開催することができる。 |
14. | 総会は次のことを議決する。 (1) 支部規約の変更 (2) 支部予算および決算の承認 (3) 役員の選出 (4) 理事会からの提出事項 (5) その他必要と認めた事項 |
15. | 理事会は会務遂行上必要のある場合支部長が臨時にこれを招集する。 |
16. | 理事会は必要ある場合は総会の決議を経なければならない事項を処理することができる。ただしその場合は次の総会において承認を求めなければならない。 |
第4章 分科会 | |
17. | 本支部に業種別あるいは研究単位別により分科会を置くことができる。 |
18. | 分科会の設置ならびに運営については理事会で決める。 |
第5章 会計 | |
19. | 本支部の経費は本部の交付金およびその他の収入をもってこれにあてる。 |
20. | 本支部の会計年度は本部会計年度と一致せしめる。 |
附則 | |
21. | 本規約は昭和56年10月21日より有効とする。 |